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一般社団法人 日本精神保健福祉士養成校協会 定款 

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 日本精神保健福祉士養成校協会と称する。また、英文名は、Japanese Association of Schools of Certified Psychiatric Social Worker (略称;JASCPSW)と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、精神保健福祉の向上及び精神障害者支援の担い手の確保及び資質の向上を行う精神保健福祉士養成校(精神保健福祉士法第7条第1号から第11号に規定する学校、養成施設等をいう。以下同じ。)に課せられた社会的使命にかんがみ、精神保健福祉士養成校の教育の内容充実及び振興を図るとともに、精神保健福祉の専門教育に関する研究開発及び知識の普及に努め、もってわが国の精神保健福祉の増進に寄与することを目的とする。
 2 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1) 精神保健福祉士養成校の教職員の研修その他資質の向上に関する事業
  (2) 精神保健福祉士の養成を行う学校、施設の学生等に対する資質の向上および就労促進等を目的とする事業
  (3) 精神保健福祉士に関する理念、手法、内容等の研究開発及び知識の普及
  (4) 精神保健福祉士を養成するための教育内容及び方法等に関する調査研究
  (5) 精神保健福祉士養成教育に関する教材、資料等の作成及び出版
  (6) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 正会員及び賛助会員

(正会員及び賛助会員の資格)
第6条 当法人は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
 2 正会員は、当法人の目的に賛同して入会した精神保健福祉士養成校又は精神保健福祉士養成校の代表者又はその者が指名した者(1学校につき1会員)とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
 3 賛助会員は、当法人の事業を賛助するために入会した団体とするが、社員としての議決権は有しない。
(入 社)
第7条 正会員又は賛助会員として入社しようとするものは、理事会の議決を経て会長が別に定める入社申込書により、会長に申し込まなければならない。
(経費の支払義務)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
 2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助年会費を納入しなければならない。
 3 本条の会費は、正会員及び賛助会員については、法人法第27条に規定する経費とする。
(社員名簿)
第9条 当法人は、正会員及び賛助会員の氏名及び住所を記載した「正会員・賛助会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「正会員・賛助会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
 2 当法人の正会員及び賛助会員に対する通知又は催告は、「正会員・賛助会員名簿」に記載した住所、又は正会員又は賛助会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第10条 正会員又は賛助会員は、次に掲げる事由によって退社する。
  (1) 正会員又は賛助会員の退社の申し出(この場合、正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。)
  (2) 解散
  (3) 総社員の同意
  (4) 除名

  (5) 2年以上会費を滞納したとき
 2 正会員又は賛助会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

第3章 社員総会

(招 集)
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は必要に応じて招集する。
 2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
 3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第12条 社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第13条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を有する正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって決する。
(社員総会の決議の省略)
第15条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第16条 正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。但し、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(社員総会議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
 2 議事録署名人は出席理事より選任するものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

(理事の員数)
第18条 当法人の理事の員数は10名以内とする。
 2 前項の理事のうち、過半数は当法人の正会員から選出されなければならない。
(監事の員数)
第19条 当法人の監事の員数は、3名以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第20条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項に提案する理事及び監事の候補者選出については、社員総会の議を経て会長が別に定める。
(代表理事)
第21条 当法人に会長1人、副会長2名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
 2 会長は、法人法上の代表理事とする。
 3 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
 4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行する。
(理事及び監事の任期)
第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
 3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事の業務)
第23条 理事は、社員総会の議を経て、会長が別に定める業務を担当する。
(報 酬)
第24条 理事及び監事には、報酬、賞与は支払わないものとする。

第5章 理事会

(招 集)
第25条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
 2 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第26条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第29条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第30条 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計 算

(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第33条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
 2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置)
第34条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第35条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。

第7章 解散及び清算

(解散の事由)
第36条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
  (1)社員総会の決議
  (2)全社員が欠けたこと
  (3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
  (4)破産手続開始の決定
  (5)裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第37条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、国若しくは地方公共団体又は次に 掲げる法人に帰属するものとする。
  (1)公益社団法人又は公益財団法人
  (2)公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人

第8章 事務局

第38条  当法人に、事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
 3 事務局長および職員は、会長が任免する。
 4 事務局の組織及び運営については、社員総会の議を経て、会長が別に定める。

第9章 附 則

(設立時社員の氏名及び住所)
第39条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
    住所 埼玉県さいたま市●●●●
    氏名 谷中輝雄
    住所 神奈川県横浜市●●●●
    氏名 石川到覚
    住所 新潟県長岡市●●●●
    氏名 今井楯男
(設立時役員)
第40条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
    設立時理事   谷中輝雄  石川到覚  今井楯男
    設立時監事   松村正一
    設立時代表理事 住所 埼玉県さいたま市●●●
       (会長) 氏名 谷中輝雄
(初年度の事業年度)
第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第42条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

 以上、一般社団法人 日本精神保健福祉士養成校協会 設立のため、設立時社員谷中輝雄、同石川到覚、同今井楯男の定款作成代理人である司法書士大鹿典夫は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。



平成21年3月7日

設立時社員  谷中 輝雄
設立時社員  石川 到覚
設立時社員  今井 楯男


上記設立時社員の定款作成代理人
      東京都新宿区北新宿一丁目8番23号
司法書士     大鹿典夫

一般社団法人日本精神保健福祉士養成校協会 
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-12 まつもとビル3階B号    TEL 03(5366)8863   FAX 03(5366)8864


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