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(給与) 第1条 事務職員の給与については,理事会での承認を得て,会長が別に定める。 (就業) 第2条 事務局職員およびパート職員の就業については,理事会での承認を得て,会長が別に定める。 (公印取扱) 第3条 公印の取り扱いについては,理事会での承認を得て,会長が別に定める。 (会計) 第4条 会計および会計処理については,理事会での承認を得て,会長が別に定める。 (個人情報保護に関する指針) 第5条 個人情報保護に関する指針は,理事会での承認を得て,会長が別に定める。 (旅費支給) 第7条 事務局員の旅費支給については,理事会での承認を得て,会長が別に定める。 (慶弔見舞金支給) 第8条 慶弔見舞金支給については,理事会での承認を得て,会長が別に定める。 (その他) 第9条 この内規に定めるもののほか,事務局の運用に関する必要な事項は,理事会での承認を得て,会長が別に定める。 附則 この内規は,平成21年6月3日から施行する。
(総則) 第1条 当法人の運営事項について会長の諮問に応ずる顧問を置く。 (顧問の資格) 第2条 以下の要件を満たす者は顧問となることができる。 1 会長・副会長を務めた者 2 平成21年3月31日付けをもって解散した日本精神保健福祉士養成校協会(以下,旧 精養協)において会長・副会長を4年以上務めた者 3 旧精養協において顧問であった者 (顧問の推挙など) 第3条 理事は,顧問の資格に該当する者を推挙し,理事会での承認を得る. 2 前号の手続きを経て,本人の承諾を得た後,会長は顧問に就任を要請する。 3 会長は,前号の結果を社員総会に報告する。 (顧問の適用事項) 第4条 当法人の顧問には次の各号の事項を適用する。 1 顧問の称号を使用することができる。 2 当法人が主催する行事の参加費を免除する。 3 理事および監事には選出されないものとする。 4 上記以外の事項については,理事会での承認を得て,会長が別に定める。 (改則) 第5条 この内規の改正にあたっては、理事会出席者の過半数の同意を必要とする。 附則 この内規は,平成21年6月3日から施行する。 |